後見制度とは

◆法定後見制度は判断能力の程度により,3つの類型に分類

  その類型ごとに成年後見人等の仕事や権限(代理権・同意権・     取消権)の範囲,手続きにおける本人の同意の要否は異なり

  ます。

 

・ 補  助(判断能力が不十分な人)

  重要な財産の管理・処分がひとりでできるかもしれないが

  不安な部分が多く,支援者あった方が良いと思われる人。

 

・ 保 佐(判断能力が著しく不十分な人)

  日常的に必要な買い物は自分でできるが,不動産の売買や

  高額な買い物,金銭の貸し借り等については,判断がつか

  ないため,誰かの支援を必要とする程度の人。 療育手帳B

  程度。

 

成年後見(判断能力を欠く常況にある人)

    日常的に必要な買い物も自分ではできず,誰かに代わって

  やってもらう必要がある程度の人。 療育手帳A程度。