◆法定後見制度は判断能力の程度により,3つの類型に分類
その類型ごとに成年後見人等の仕事や権限(代理権・同意権・ 取消権)の範囲,手続きにおける本人の同意の要否は異なり
ます。
・ 補 助(判断能力が不十分な人)
重要な財産の管理・処分がひとりでできるかもしれないが,
不安な部分が多く,支援者があった方が良いと思われる人。
・ 保 佐(判断能力が著しく不十分な人)
日常的に必要な買い物は自分でできるが,不動産の売買や
高額な買い物,金銭の貸し借り等については,判断がつか
ないため,誰かの支援を必要とする程度の人。 療育手帳B
程度。
・ 成年後見(判断能力を欠く常況にある人)
日常的に必要な買い物も自分ではできず,誰かに代わって
やってもらう必要がある程度の人。 療育手帳A程度。